2021-10-12
市街化が進められる都市部において、農地や緑地を保全するため生産緑地に指定されている土地があります。
税の優遇を受けられる一方、不動産売買などに制限が設けられています。
そこで埼玉県川越市で農地・緑地を売却するなら知っておきたい、特定生産緑地とはなにか確認していきましょう。
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生産緑地とは、生産緑地法で定められた農地・緑地の一種です。
生産緑地の指定を受けると、30年間は農地・緑地を維持する(売却などができない)代わり、税の優遇を受けられます。
この期間を過ぎると営農義務はなくなる一方で、税の優遇も受けられなくなります。
そこで生産緑地法が2017年に改正され、改めて特定生産緑地として指定できるようになりました。
特定生産緑地に指定されれば、買取の申し出ができる時期が10年間延長されます。
さらに税の優遇措置も、継続して受けることが可能です。
そこで今後も農地・緑地として保持し続けたい場合は、特定生産緑地として指定を受ける必要があります。
なお埼玉県川越市では、令和3年8月13日付で特定生産緑地の指定告示がおこなわれました。
既存の生産緑地は、1992年の法改正時に指定を受けたものが多くを占めています。
そのため30年が経過する2022年に、指定解除された土地が一斉に放出され、地価が下落する恐れがあります。
また農地・緑地として保有し続ける場合も、特定生産緑地の指定を受けられないと固定資産税が高くなる点に注意が必要です。
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埼玉県川越市においても生産緑地を売却するには、指定を解除しなければなりません。
解除にあたっては、以下の要件のうちいずれかを満たす必要があります。
生産緑地の従事者が故障し営農不能になると、指定が解除されます。
ただし農業は家族でおこなわれていることも多く、家族も主たる従事者と判断されることがあります。
30年の期限が到来して更新しなければ、生産緑地としての指定は解除されます。
すでに特定生産緑地になっている場合は、10年後に非更新を選択しましょう。
所有者が死亡すると、生産緑地の指定が外れます。
しかし固定資産税や相続税が高くなるため、あえて生産緑地として更新するケースも少なくありません。
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特定生産緑地とはどのようなものなのか、売却するときの指定解除方法とともにご紹介しました。
埼玉県川越市生産緑地の売却を考えているなら、早めに準備を進めるのがおすすめです。
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