2022-03-01
通行・掘削承諾書という言葉、あまり聞きなれないかもしれませんが、不動産売却では重要です。
通行・掘削承諾書とは、私道に接した土地を売却するときに必要になる書類のことです。
今回は、不動産売却をご検討されている方に向けて、通行・掘削承諾書とはなにか、どんな注意点があるのかについてご紹介します。
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通行・掘削承諾書とは、人や車両が私道を通ったり、ガスや水道管などを引き込むインフラ工事をおこなったりする際に必要な承諾書のことです。
私道は誰でも使って良い道路というわけではないので、承諾書がないと工事車両が行き来したり、ガス・水道工事ができない可能性があります。
そのため不動産売却では、通行・掘削承諾書がないと、土地を購入する人にとっては不安要因となります。
通行・掘削承諾書で得た所有者の承諾は、売主から譲渡された買主に対しても有効とされています。
もし通行・掘削承諾書が手元にないのであれば、不動産売却時に不利になるため、新たに取得したほうが良いでしょう。
なお下水道工事に限っては、承諾がなくても掘削できることが法律で認められています。
ガスに関してはオール電化であれば必須ではないですが、多くの人に納得してもらうためにはやはり通行・掘削承諾書がそろっているほうが有利です。
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不動産売却において、通行・掘削承諾書にはどのような注意点があるのでしょう。
まず通行・掘削承諾書がないと、売却が不利になり、売却活動が長引いてしまいます。
なかなか買い手が見つからないのであれば、売却価格の値下げ交渉に応じることにもなるでしょう。
そのほかの注意点として、通行・掘削承諾書は私道を所有する全員の承諾が必要で、関係者が多いと、それだけ交渉に時間がかかってしまうこともあります。
私道の所有者が遠方に住んでいたり、承諾に反対している人がいると、交渉は難航しやすいです。
ご近所さんと日常的にコミュニケーションをとっていても、いざ交渉を始めると、保留されることもあるでしょう。
売却活動にタイムリミットがあり、時間があまりかけられないのであれば、売買契約書のなかに特約をいれるという方法もあります。
この特約は、通行・掘削承諾書が得られなかったときは、契約を白紙にするというものです。
承諾に程度目処が立っているのであれば、売却活動を短縮するためには有効な方法です。
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不動産は高額な買い物なので、少しでも不安要因があると購入に二の足を踏んでしまう方も多いです。
売却活動をスムーズに進めるためには、まず通行・掘削承諾書が手元にあるか確認し、保管していないときは早めに取得できるように交渉を始めましょう。
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