2023-02-14
相続した土地が固定資産税がかからない土地とは、どのような土地なのでしょうか。
また、固定資産税以外の税金についてはどうなのか、気になるところです。
そこでこちらの記事では、相続にて固定資産税がかからない土地とはどのような土地なのか、相続税はどうなるのか、土地の活用方法についてご紹介します。
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固定資産税のかからない土地とは、まずは土地の課税評価額が30万円未満の土地です。
不動産の種類によっては固定資産税の免税点というものが設定されており、土地は30万円、建物は20万円を下回ると固定資産税が非課税になります。
次に所有者が国や地方自治体である土地です。
公立の学校や役所、公園など、国や地方自治体が所有している土地は課税対象外になります。
最後に地方税法によって指定された、墓地や保安林、私道などの土地も課税の対象外となります。
公的な性質がある土地は、非課税になると覚えておくと良いでしょう。
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固定資産税がかからないと、そのほかの税金もかからないと思う方もいるでしょう。
どんな土地を相続する際にも手続きは同じであり、固定資産税がかからない土地でも相続税の課税対象になります。
厳密には相続税と登録免許税の2種類の税金が対象になります。
相続税とは遺産相続した財産にかかる税金であり、一方登録免許税とは相続登記の手続きの際に国に収める税金のことです。
相続税は、土地を含めた遺産総額が基礎控除額を超える場合に納税する必要があります。
固定資産税がかからない土地でも、相続税の対象になる場合があるため気を付けましょう。
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固定資産税がかからないからといって、土地を余らせてしまうのはもったいないでしょう。
相続で固定資産税がかからない土地の活用方法は3つあります。
1つめは売却して現金化する方法で、維持費がかからず現金を受け取れるためおすすめです。
2つめは太陽光発電を設置することです。
広すぎる土地で有効活用が難しい場合、日当たりが良ければ効率的に太陽光を発電でき、投資金額などにもよりますが利益を生む可能性もあります。
3つめは不要な土地と判断したら、相続放棄をすることも活用方法のひとつです。
相続放棄は数千円でおこなえますが、弁護士など数万円費用ががかるため、しっかり考えてから判断したほうが良いでしょう。
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公的な性質を持つ土地は、固定資産税がかからないことが多いです。
ただし、固定資産税がかからない土地でも、相続税の対象になることがあります。
固定資産税がかからない土地の活用方法としては、売却・太陽光発電・相続放棄があることを覚えておきましょう。
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