2023-03-28
不動産売却を検討している方のなかには「認知症の親が所有する不動産は売却できない」と聞いたことがある方もいると思います。
今後不動産売却をスムーズにおこなうために、認知症の方が所有する不動産を売却できない理由とその解決策を知っておきましょう。
今回は、認知症の方が所有する不動産を売却できない理由、起こりがちな不動産売却トラブル、成年後見制度について解説します。
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認知症の方が所有する不動産の売却ができるかどうかは「意思能力の有無」によります。
意思能力とは、自分の行為によってどのような結果が生じるかを判断する能力のことです。
軽度の認知症であっても「意思能力がない」と判断されれば不動産売却はできず、仮に売買契約を結んだとしても、その契約は法的に無効とされてしまいます。
また、委任状を準備して代理人を立てる場合も同様で、所有者に意思能力がないと判断されれば、法的に有効な代理人として認められず不動産売却はできません。
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親が認知症になったからと、親族に相談しないまま不動産売却をおこない、トラブルに発展してしまうことがあります。
たとえば、認知症になった親の介護費用を捻出するために、親名義の不動産を売却してトラブルになってしまうケースが意外と多いものです。
兄弟や親族を代表して介護にあたっていたとしても、介護者の方針に相続権のある方全員が賛同するとは限りません。
相続権のある他の親族から民事訴訟をおこされるケースもあるので、勝手に不動産売却をおこなうのは控えてください。
また、親が認知症になったときの不動産売却トラブルを防ぐために、親の財産を管理できる「成年後見人」を決めておくようにしましょう。
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成年後見制度とは、認知症などにより意思能力のない方の代わりに、財産管理などをおこない援助する成年後見人をつける制度のことです。
この成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
まだ親が認知症ではない場合は、親本人が成年後見人を指定して、任意後見制度を利用しましょう。
認知症によってすでに意思能力がなくなっている場合は、家庭裁判所にて成年後見人を選出してもらい、法定後見制度を利用します。
ただし、成年後見人が親の代わりに不動産売却をおこなう際は「親本人の利益になること」が条件となることを念頭に置いておきましょう。
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今回は、不動産売却を検討している方に向けて、認知症の方が所有する不動産を売却できない理由、起こりがちな不動産売却トラブル、成年後見制度について解説しました。
今回解説した内容を参考にして、スムーズに不動産売却をおこなってください。
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