こんにちは♪
株式会社トゥルーズホームです。
2024年4月より相続登記が義務化になりました。
相続登記とは不動産所有権の名義人が亡くなった際に
相続人に登記を変更することです。
今までは相続登記をせずに
そのまま登記は放置していても
罰せられることはありませんでしたが
近年の空き家問題等から
相続登記が義務化されました。
以下、法務局HPから引用です。
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。」
上記まとめると
相続発生時から3年以内に相続登記をしないと罰せられるということです…
相続してそのまま居住する
相続して賃貸に貸し出す
相続して将来的に利用する
相続して利用予定がないので売却する
色々なことが想定されます。
弊社は
提携司法書士により
相続登記のみの依頼
不動産売却と相続登記をセットでの依頼行うことが可能です。
相続人が遠方で動くのが大変
相続人が複数いる
書類を集める時間がない
つい後回しにしてしまう方が
多い相続登記ですが
なるべくご面倒なく手続きさせて頂いております!!
義務化になった今
お早目の手続きをオススメします!!
相続に関わることで
気になることがあれば
お気軽に株式会社トゥルーズホームまで
お問い合わせください。
株式会社トゥルーズホーム スタッフ一同